第1章 総則

第1条(約款の適用)

1.当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

2.当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。

第2章 予約

第2条(予約の申込み)

1.借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。

2.当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。

第3条(予約の変更)

借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

第4条(予約の取消し等)

1.借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。

2.前2項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

3.当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還します。

4.事故、盗難、不返還、リコール等の事由又は天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。

第5条(代替レンタカー)

1.当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、借受人に対し、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。

2.借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。ただし、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。

3.借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。

4.前項の場合において、貸渡すことができない原因が、当社の責に帰すべき事由によるときには第4条第4項の予約の取消しに準じて取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還する。

5.第3項の場合において、第1項の貸し渡すことができない原因が、事故、盗難、不返還、リコール等の事由又は天災その他当社の責に帰さない事由によるときには第4条第5項の予約の取消しに準じて取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。

第6条(免責)

当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

第7条(予約業務の代行)

1.借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。

2.代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、第3条及び第4条にかかわらず、その代行業者に対してのみ予約の変更または取消しを申し込むことができるものとします。

第3章 貸渡し

第8条(貸渡契約の締結)

1.借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款・料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合、借受人若しくは運転者が第9条第1項又は第2項各号のいずれかに該当する場合、又は借受人が第3項その他貸渡契約に関して必要な借受人の情報の提供、利用を同意しない場合を除きます。

2.貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。

3.当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(自旅第138号 平成7年6月13日)の2(6)及び(7)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求め、及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。

4.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提示を求め、及び提出された書類の写しをとることがあり、借受人及び運転者はこれに従います。

5.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求め、借受人及び運転者はこれに従います。

6.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、原則クレジットでの支払いとします。一部店舗では現金払いを受け付けますが、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提示を求め、及び提出された書類の写しをとります。借受人及び運転者はこれに従います。

第9条(貸渡契約の締結の拒絶)

1.借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。

1)貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。

2)酒気を帯びているとき。

3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。

4)チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。

5)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。

2.借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。

1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。

2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。

3)過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる行為があったとき。

4)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第18条第6項又は第23条第1項に掲げる行為があったとき

5)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。

6)別に明示する条件を満たしていないとき。

7)1年間で2回以上貸出車両で駐車違反があった場合。

8)1年間で2回以上貸出車両で事故が発生した場合。

3.前2項の場合は、借受人の都合による予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人は、第4条第3項に準じて予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、借受人から予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

第10条(貸渡契約の成立等)

1.貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠等を料金表に明示します。

1)基本料金

2)免責補償料

3)特別装備料

4)ワンウェイ料金

5)燃料代

6)配車引取料

7)安心パック料

8)その他の料金

2.基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(以下、第14条第1項においても同じとします。)に届け出て実施している料金によるものとします。

3.第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。

第11条(借受条件の変更)

1.借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

2.当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。

第12条(点検整備及び確認)

1.当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。

2.当社は、レンタカーの貸し渡しにあたり、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。

3.借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。

4.当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。

第13条(貸渡証の交付・携帯等)

1.当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。

2.借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。

3.借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

4.借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。

第4章 使用

第14条(管理責任)

借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

第15条(日常点検整備)

借受人又は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用す る前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

道路運送車両法 第47条の2自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければなりません。

第16条(禁止行為)

借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。

1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。

2)レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者以外の者に運転させること。

3)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。

4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。

5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。

6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。

7)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。

8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。

9)前各号の他、貸渡契約に違反する行為を行うこと。

第17条(違法駐車の場合の措置等)

1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を負担するものとします。

2.当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。

3.前項の場合、当社は、借受人又は運転者に対し、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとします。確認できない場合には、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求めることができ、借受人又は運転者はこれに従うものとします。

4.当社は、当社が必要と認めた場合は、警察および公安委員会に対して自認書及び貸渡証等の資料を提出することができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。

5.借受人又は運転者が所定の期間内に駐車違反に係る反則金又は諸費用を納付せず、当社が当該駐車違反に係る放置違反金又は諸費用(借受人又は運転者の探索やレンタカーの引き取りに要した費用を含むが、これに限られない)を負担したときは、借受人は当社に対し当社が負担した一切の費用を賠償するものとします。なお、借受人又は運転者が放置違反金相当額を当社に支払った場合において、罰金又は反則金を納付したことにより当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は受取った放置違反金相当額を借受人又は運転者に返還します。

6.1年間に2回以上違法駐車をした場合、スパイスレンタカー全店で貸出はできなくなります。

第18条(GPS機能)

1.借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」という)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。

1)貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。

2)第25条第1項各号に定める場合、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。

3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。

2.借受人及び運転者は、第1項のGPS機能によって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

第19条(ドライブレコーダー)

1.借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。

1)事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。

2)レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。

3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。

2.借受人及び運転者は、第1項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

第5章 返還

第20条(返還責任)

1.借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時に所定の返還場所において当社に返還するものとします。

2.借受人又は運転者が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。

3.借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

第21条(返還時の確認等)

1.借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

2.借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。

3.借受人は未清算の貸渡料金等がある場合は、レンタカー返還時までにその清算を完了しなければならないものとします。

4.前項のほか、レンタカー返還時において、ガソリン・軽油等の燃料が未補充(満タンでない)の場合には、借受人は、料金表に従い算出した燃料代を支払います。

第22条(借受期間変更時の貸渡料金)

借受人は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。

第23条(返還場所等)

1.借受人又は運転者が第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、借受人は、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

2.借受人又は運転者が、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、借受人は、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%

第24条(不返還となった場合の措置)

1.当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返 還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理 由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、不返還被害報告をする等の措置をとる ものとします。

2.当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとし、発見次第直ちに車両を回収します。

3.第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第30条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。

第6章 故障、事故、盗難等

第25条(故障発見時の措置)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

第26条(事故発生時の措置)

1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。

2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。

3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、及び要求する書類等を遅滞なく提出すること。

4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。

2.借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。

3.当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。 

第27条(盗難発生時の措置)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。

1)直ちに最寄りの警察に通報すること。

2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。

3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、及び要求する書類等を遅滞なく提出すること。

第28条(使用不能による貸渡契約の終了)

1.使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

2.借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。

3.故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。

4.借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。

5.故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

6.借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

第7章 賠償及び補償

第29条(賠償及び営業補償)

1.借受人又は運転者は、事故によりレンタカーに損傷を与えた場合には、当社に対してレンタカー修理期間中の営業補償として、別に定める損害賠償金(休車による損害金)を支払うものとします。

2.前項に定めるほか、借受人又は運転者は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。

第30条(保険及び補償)

1.借受人又は運転者が第29条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。

1)対人補償 無制限

2)対物補償 無制限(1事故):免責額10万円

3)車両補償 1事故につき修理費用全額:免責額S・Pクラス10万円/I・Cクラス20万円/Eクラス30万円

4)人身障害補償3000万円(1名につき)

2.前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。

3.損害保険又は補償制度の免責分については、借受人の負担とします。

4.警察および当社営業店(営業所)に届出のない事故、貸渡後に第9条第1項各号若しくは同第2項各号のいずれかに該当して発生した事故、または第17条各号のいずれかに該当して発生した事故による損害その他借受人がこの約款に違反した場合については、借受人は損害保険および当社の補償制度による損害てん補が受けられないことがあります。

5.前3項のほか、損害保険の保険約款の免責事項(保険金を支払わない場合)に該当する場合、第1項に定める保険・補償は適用されないものとし、これら損害については、借受人がすべて負担します。

6.借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、免責補償制度・安心パックの適用されません。

1)警察と営業店の両方都合届けがなかった場合

2)契約書記載運転者および副運転者以外の運転による事故の場合

3)無断でレンタル期間を延長して起きた事故の場合

4)飲酒運転、無免許運転の場合

5)弊社の承諾なくして相手側と示談した場合

6)盗難によって生じた車両損害の場合

7)定員オーバーで走行した場合

8)海岸・河川敷・林間など、維持・管理された道路以外で走行した場合

9)使用方法が劣悪なために生じた車体の損傷や腐食の補修費が生じた場合

10)各種テスト競技に使用し、または他車の牽引・後押しに使用した場合

11)お客様の所有・使用・管理する車両等との事故によるレンタカーの車両損害が生じた場合

12)営業店内でレンタカーや看板などを破損した場合

13)操作ミスにより故障した場合

14)車内装備を破損・紛失(事故に由来する破損除く)した場合

15)悪質な交通違反による事故の場合

16)悪質または故意と認められる事故の場合

17)運転中にシートベルト非着用による事故の場合

18)車両管理不行き届きによる損害事故の場合

19)その他弊社の貸渡約款に定める免責事項に該当する事故を起こした場合

20)鍵を紛失された場合

21)車内での喫煙行為をされた場合

22)スピードの出しすぎで事故を起こし、制限速度を超えたと実証された場合

23)追い越し禁止車線で当該禁止車線を超えて事故を起こした場合

24)右折禁止、Uターン禁止等違反により事故を起こした場合

25)給油時の油種間違い

26)運転中の携帯電話使用、カーナビなどの注視により事故を起こした場合

27)居眠り運転による事故の場合

28)警察の事故証明が取得できない場合

29)ご利用中のバッテリー上がりをされた場合

30)薬物使用の場合

31)又貸しをした場合

32)乗り逃げの際の事故の場合

33)タイヤホイールおよびホイールキャップを紛失した場合

34)貸渡時間を無断延長して起きた事故の場合

35)自損事故及び相手車両の確認ができない事故の場合

36)補償額を超えた損害

37)ペット同意書のルールに記載された事項を破った場合

7.免責保証制度(CDW)・安心保証制度は、同一貸渡しにおいて複数事故が発生した場合、初回事故のみの適用となります。事故発生から1年間は免責保証、安心保証に加入できません
また、1年間で2回以上事故が発生した場合、スパイスレンタカー全店で貸出はできなくなります。

8.単独による自損事故及び完全過失による事故、保険・補償・免責補償・安心パック適用除外項目に該当する場合、修理費用の預かり保証金を先にお支払いいただきます。修理が完了後、修理費用を算出し、お客様に返金または追加請求をさせていただきます。
保証金:A・Bクラス20万円/C・Dクラス30万円/E・Fクラス40万円

第8章 解除、解約

第31条(貸渡契約の解除)

当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

第32条(中途解約)

1.借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、原則貸渡料金を返金しません。

2.借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。中途解約手数料=貸渡契約期間に対応する貸渡料金-貸渡から解約までの期間に対応する貸渡料金×50%

第9章 情報の登録と利用

第33条(乗逃げ、駐車違反等の登録及び利用の同意)

借受人又は運転者は、第25条(不返還となった場合の措置)第1項に該当する場合又は第30条第1項(第24条第1項)のいずれかに該当することとなった場合は、当該事実及び借受人又は運転者の氏名、住所等を含む情報が7年を超えない期間登録されること並びにその情報が会員事業者に利用されることに同意するものとします。

第10章 雑則

第34条(相殺)

当社は、この約款に基づく借受人に対する金銭債務があるときは、借受人の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第35条(消費税、地方消費税)

借受人は、この約款に基づく取引に課される消費税、地方消費税を当社に対して支払うものとします。

第36条(遅延損害金)

借受人及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第37条(邦文約款と英文約款)

当社が英文約款を定めた場合、邦文約款と英文約款の内容に相違があるときは、邦文約款によるものとします。

第38条(細則)

1.当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。

2.当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店(営業所)に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

第39条(合意管轄裁判所)

この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず貸出店舗の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。

第40条(約款及び細則)

1.当社は、予告なく約款及び細則を改訂し、又は約款の細則を別に定めることができるものとします。

2.当社は、約款及び細則を改訂し又は別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表及びホームページ上にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

附則 本約款は、令和4年9月1日から施行します。

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